住宅ローンが組めない「違反建築」について

― 購入時は問題なくても、売却時に発覚するケース ―

不動産の売却相談を受ける中で、
「買ったときは問題なかったのに、今は住宅ローンが組めない」
という物件に出会うことがあります。

特に多いのが、
平成一桁台(1990年代前半)に建てられた中古戸建です。


購入当時はOK。でも今はNG?

新築当時や購入時には、

  • 特に指摘されなかった
  • 住宅ローンも普通に組めた

という物件でも、いざ売却しようとすると
「違反建築」と判断されてしまうケースがあります。


建築確認と検査済証の仕組み

建物を建てる際には、次の流れがあります。

  1. 建築前に
     「このような建物を建てます」という
     建築確認申請を役所に提出
  2. 建物完成後に
     「この内容で建てました」という
     完了検査を受ける
  3. 問題がなければ
     検査済証が交付される

この検査済証が、
建物が法律どおりに建てられている証明になります。

住まいとしては全く問題ありませんので、
違反建築になかなか気づきません。


よくある違反建築のパターン

実際に多いのが、次のようなケースです。

  • 建築確認では 2階建て
  • 実際に建っているのは 3階建て
  • 建ぺい率・容積率をオーバー
  • 検査済証がない

この場合、建物は違反建築物件となります。


違反建築で起こり得る、もう一つのリスク

違反建築と判断された場合、
住宅ローンが使えないこと以外にも、
行政(特定行政庁・建築主事など)から
是正指導や是正命令が出る可能性
があります。

例えば、

  • 違反部分の是正(減築・撤去)
  • 使用制限
  • 将来的な建て替え時の制限

などが求められるケースもあります。

実際にすぐ命令が出ることは多くありませんが、
「指摘されてもおかしくない状態」
という点は、知っておく必要があります。


なぜ住宅ローンが使えないのか

登記簿を見ると、
新築当時は住宅ローンが利用され、
抵当権も設定されています。

しかし現在、新たな買主様が住宅ローンを利用しようとすると、

「違反建築は担保評価ができない」

として、
都市銀行やネット銀行の住宅ローンが使えない
という判断になることがほとんどです。
※一部の高金利金融機関では利用できる場合もあります。


現金のみ物件になると、なぜ価格が下がるのか

違反建築と判断されると、
その物件は「現金購入のみ」が前提となります。

すると、

  • 住宅ローンを使える一般の買主様が対象外になる
  • 購入できる層が大きく限られる
  • 買主様は「リスクを織り込んだ価格」で検討する

という状況になります。

その結果、
住宅ローンが使える物件と比べて、
売却価格はどうしても安くなってしまう
のが現実です。

これは、物件の価値が急に下がったというより、
「買える人が限られることによる市場原理」だと、考えていただくと分かりやすいと思います。


売却はできないのか?

結論として、売却自体は可能です。

  • 建て替え時に
     「今より建物が小さくなる」ことを理解してもらう
  • 現金購入であることを前提にする
  • 行政(特定行政庁・建築主事など)から
    是正指導や是正命令が出る可能性
    がある

これらを買主様が理解・了承していれば、
所有権移転登記も問題なく行えます。


昔はスルー、今はダメ

新築当時は見逃されていた、指摘されなかった内容でも、
現在は建築基準や金融機関の審査が厳しくなっています。

そのため、

「昔は大丈夫だったけれど、今はダメになっている」

ということが、実際に起こります。

そしてこの事実は、
売却を進める段階で初めて発覚するケースがとても多いのです。


まとめ

違反建築かどうかは、見た目だけでは分かりません。

  • 検査済証の有無
  • 建築確認内容と現況の違い
  • 住宅ローンが使えるかどうか
  • 行政から是正を求められる可能性

これらを、売却前にきちんと確認することが重要です。

売却の方法や価格設定は、
「知らなかった」だけで大きく変わってしまうことがあります。


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私の家はどうだろう?」と思われた方は、
ご相談だけでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

ミカタ仲介グループ
代表 大越 琢弥

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