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相続した不動産でお悩み方へ
不動産を相続した場合、実は不動産相続には複雑な手続きや税負担など、クリアしなければならない問題が多いのです。
世田谷リアルエステートでは、相続物件のご相談・売却に対応しています。「世田谷区の不動産を相続したが遠方に住んでいて管理できない」などという方はぜひ当社へご相談ください。
こんなお悩みありませんか?
- 不動産を相続したが、何をすればいいのかわからない
- 相続した不動産を現金にして遺産分割にあてたい
- 不動産を相続したときにかかる税金の金額が知りたい
- 親族同士のトラブルを回避したい
不動産を相続した
ときに行うこと
- STEP1相続人や遺産総額の確認
- 相続が発生したらまずは、相続人と遺産総額を明確にすることが大切です。また、遺言書の有無を確認しましょう。戸籍謄本や除籍謄本をもとに相続人になり得る人をすべて洗い出します。相続人が決定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの割合で相続するのかを決定します。協議にはすべての相続人の同意が必要なので、もめてしまい時間がかかる可能性もあります。
- STEP2相続財産の名義変更
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不動産の相続人が決定したら、不動産の所有権移転登記をして名義変更を行います。名義変更には複雑な手続きが必要となるため、通常司法書士などに依頼します。手続きには手数料や税金が発生するうえに、司法書士報酬なども必要になることを覚えておきましょう。
相続登記に期限などは設けられていませんが、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。もしも、手続きしないうちに相続人が亡くなり利権関係が複雑になってしまうと、相続登記が困難になるからです。
- STEP3相続税の申告・納付
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不動産を相続したら、相続税が発生します。まずは課税価格を確認、そして申告を行ったうえで相続税を納付します。相続税は「遺産総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)」で求められます。相続税には基礎控除や適用されるので、課税されないケースもあります。
相続税の納付は税務署以外にも、金融機関や郵便局の窓口でも行えるので、自分の相続税の金額を確認し、納税期間内に確実に申告・納付しましょう。
2024年4月1日から相続登記の義務化スタート!
2024年4月から相続登記が義務化されます。不動産の相続があると知った日から3年以内に登記手続きを完了させないと10万円以下の罰金が課されます。
相続登記が義務化されるワケとは?
超高齢化社会の日本では、不動産の引き継ぎがスムーズにできず、所有者が不明になる事例が増えています。これによって相続登記が放置され、不動産が売買不可能になり、さまざまな事業に悪影響を及ぼしています。そこで、不動産の所有者を明確にするために新しい法律ができたのです。
相続登記のポイント
Point1不動産の相続があると知った日から3年以内に手続きを行う
Point2内容が複雑な場合は司法書士へ手続きを依頼する
そもそも相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産(土地や建物)の名義を相続人へ変更するための手続きです。この手続きは、法務局で行います。相続登記は自分自身でできますが、相続人が多かったり不動産が複数あったりする場合は相続の専門家である司法書士へ依頼するのがおすすめです。
相続登記をしないとどうなるのか?
- 空き家問題や不法投棄などトラブルになる
- 不動産の売買不可
- 法定期限内に手続きしないと10万円以下の罰金が課せられる
一般的な相続は、はじめに不動産や預貯金などの財産を確認し、次に遺産分割協議書を作成して各財産の名義変更を行います。ただ、相続登記はさまざまな書類が必要になり、後回しになりがちです。しかし、手続きを怠ると罰金が課せられる場合もあるため注意しましょう。
相続した不動産を放置するリスクとは
「不動産を相続したが、住む予定の人もおらず、活用方法もないので放置してしまっている」という方はいませんか。相続した不動産を空き家のまま放置しておくと、建物が老朽化し、周囲に倒壊の危険や害虫・害獣被害をもたらす可能性があります。
また、周囲に危険を及ぼす家として「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍になり、税負担が増してしまいます。最悪の場合、強制撤去され、その費用を請求される可能性もあるので、活用できない相続物件は早めに売却することをおすすめします。
【事例】相続した
不動産の活用例
相続した物件の状態が良く、すぐにでも住めるのであれば賃貸に出すという活用方法があります。戸建ての賃貸物件は賃料も高いので、借主様が見つかれば家賃収入が得られるでしょう。また、シェアハウスとして活用する方法もおすすめです。部屋数の多い戸建てであれば、コンセプトを決めた独自性のあるリフォームやリノベーションを実施することで、入居者を確保できるでしょう。
相続した物件が観光地にあれば、サブスク住宅としての活用も可能です。サブスク住宅運営会社に登録することで簡単に始められます。家具や家電を用意し、ホテルのように貸し出せば、住人としての借主様を探さなくても、手軽に利益を得られるでしょう。
そのほかにも、グループホームやデイサービスなど介護施設として貸し出せる可能性もあります。空き家のまま放置するよりも、相続した不動産に合う活用方法を見つけることが、周囲にとっても自分にとっても有効な選択だと言えるでしょう。
相続した不動産を処理するために必要なお金の話
相続した不動産を売却するためには、自分で持っている不動産を売却するケースとは異なる費用が必要です。通常の不動産売却にはない費用が加算されるので、相続物件を売却する際は、費用の用途や金額について把握しておくことをおすすめします。
費用 | 金額の目安 | 概要 |
---|---|---|
登録免許税 | 取得書類によって異なる | 戸籍謄本や住民票を取得する際に役所に支払う費用 |
遺産分割協議書の作成費用 | 遺産総額×0.3~1% | 遺産分割協議書は行政書士・司法書士・弁護士に作成してもらう |
司法書士報酬 | 6~7万円程度 | 手続きを司法書士に依頼した場合に発生 |
遺言書の作成費 | 財産の評価額によって異なる | 被相続人が公正証書遺言を作製する際に発生する費用 |
費用 | 登録免許税 | 必要書類の取得費用 | 遺産分割協議書の作成費用 | 司法書士報酬 | 遺言書の作成費 |
---|---|---|---|---|---|
金額の目安 | 固定資産税評価額×0.4% | 取得書類によって異なる | 遺産総額×0.3~1% | 6~7万円程度 | 財産の評価額によって異なる |
概要 | 相続登記時に発生する費用 | 戸籍謄本や住民票を取得する際に役所に支払う費用 | 遺産分割協議書は行政書士・司法書士・弁護士に作成してもらう | 手続きを司法書士に依頼した場合に発生 | 被相続人が公正証書遺言を作製する際に発生する費用 |
その他の費用
費用 | 金額の目安 |
---|---|
戸籍謄本 | 1通450円 |
除籍謄本 | 1通750円 |
住民票 | 1通300円 |
住民票の除票 | 1通300円 |
印鑑証明書(遺産分割協議書添付用) | 1通300円 |
不動産の登記事項証明書 | 1通600円 |
固定資産評価証明書 | 1件400円(2件目以降1件100円) |
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |
遺産分割協議書 | 遺産総額×0.3~1% |
司法書士報酬 | 6~7万円程度(地域による違いあり) |
遺言書 | 財産の評価額により異なる |
費用 | 戸籍謄本 | 除籍謄本 | 住民票 | 住民票の除票 | 印鑑証明書(遺産分割協議書添付用) | 不動産の登記事項証明書 | 固定資産評価証明書 | 登録免許税 | 遺産分割協議書 | 司法書士報酬 | 遺言書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額の目安 | 1通450円 | 1通750円 | 1通300円 | 1通300円 | 1通300円 | 1通600円 | 1件400円(2件目以降1件100円) | 固定資産税評価額×0.4% | 遺産総額×0.3~1% | 6~7万円程度(地域による違いあり) | 財産の評価額により異なる |
認知症と診断されたら、不動産契約が全て無効になります!
もし認知症と判断されると不動産に関わる契約や手続きが難しくなり、その他の法的な効力も失われるリスクがあります。
被相続人(親)が認知症の場合
認知症にかかっていた親が亡くなった場合、親が遺言書を作成した時期や、生前贈与をした時期での意思能力の有無がポイントとなります。
- 遺言書、生前贈与の有効性の有無
被相続人である親が認知症であった場合、遺言書の有効性が重要になります。
作成時に十分な意思能力があったかどうかがポイントになりもし、遺言書の内容に納得がいかない相続人が訴えを起こした場合、家庭裁判所では、被相続人の意思能力がどの程度あったか、認知症の進行状況や遺言書の内容から総合的に判断します。 - 公正証書にしておくことで不動産を相続できる
遺言書や生前贈与契約の有効になるには、医師に診断書を出してもらい、客観的な医療記録を残すことで、遺言書や贈与契約書を公正証書にしておくことができます。公正証書の認証をしてもらう際には、公証人は親が認知症になっていれば診断書を提出するよう要求し、その内容を見て判断能力があると確認できた場合に公正証書の認証をします。
もし、遺言書や贈与契約書の有効性を争うことになったとしても、公正証書になっていれば無効であると判断される可能性は大幅に低くなります。
相続人(親)が認知症の場合
相続発生時、認知症の人が相続人となった場合、手続きは非常に複雑になります。遺言書がないときは財産の分け方について相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。ただし、遺産分割協議には、判断能力が喪失している認知症の相続人は参加できません。これは遺産分割協議に法的な効力があるからです。
認知症になるとどうなるのか?
認知症になると、健康面や生活面に影響が出るだけではなく、さまざまなものに制限がかかります。
- 健康・生活など日常生活への影響
- 不動産の取引制限
- 銀行口座の取引制限
- 遺言書無効化のリスク
- 共有名義の不動産処分の制限
- 相続税特例の使用の不可
実家を売りたくても売れなかったり、空き家を貸したくても貸せなかったり不動産の取引が制限されます。さらに、銀行では預貯金を引き出そうとしても引き出せず口座の取引も制限されます。また、遺言書を書いていたとしても認知症で意思能力がないと判断されれば、無効になる可能性もあるのです。
もし親や兄弟などが認知症になったら?
認知症になった後にできる対処として「成年後見制度」があります。これは、家庭裁判所が成年後見人を選んで本人に代わってサポートする制度です。ただ、この制度は時間や費用もかかり、使い勝手があまりよくありません。そのため、認知症になる前の対策が重要です。当社は、世田谷区を拠点に不動産売却や不動産買取を手がけている会社です。相続物件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
遠方、県外にお住まいの方でもご安心ください!
「両親が亡くなり、実家に誰も住まなくなったが、自分は県外に家を購入して住んでいるため、実家に戻る予定はない」という方もいるでしょう。そして実家を相続した場合、空き家の状態で放置することはおすすめできません。遠方にある実家などが空き家になったら、売却をおすすめします。
しかし、不動産を売却するには確認事項の説明や打ち合わせを行わなくてはなりません。売却手続きのために、何度も都内に足を運ぶのは大変でしょう。そこで、世田谷リアルエステートでは、遠方のお客様に対応できるよう打ち合わせなどをできるだけメールや電話で行っています。
また、Zoomなどを活用してオンラインでの対応も可能です。「何度も行き来するのが面倒だから先延ばしにしている」という方は、ぜひ当社にご相談ください。